農地法許可のご相談はいつでも無料!! お気軽にお問い合わせ下さい。 農地法第3条許可申請代行 33,000円〜 農地法第4条許可申請代行 66,000円〜 農地法第5条許可申請代行 88,000円〜 非農地証明申請代行 44,000円〜 TEL0297-21-8580 メール t.matsuura@cap.ocn.ne.jp |
<農用地区域内農地> 農用地区域内農地とは、農業振興地域の整備計画において、今後長期にわたり農業上の利用を確保すべき土地の区域として設定されている農地です。農業に関する公共投資を行われる農地になります。農業上の用途区分は「農地」「採草放牧地」「混牧林地」「農業用施設用地」の区分に分かれています。 <甲種農地> 甲種農地とは市街化調整区域内にある農地の中でも極めて良好な農業を行うのに適している農地をいいます。具体的には下記の通りになります。 @おおむね20ヘクタール以上の規模の一体の農地で、面積や形状から高性能大型農業機械による営農に適している農地 A土地改良事業の完了後8年を経過していない農地 <第1種農地> 集団で存在する農地等で営農条件も良好な農地を第1種農地といいます。上記の甲種農地も第1種農地になり、その中でも良好な農地を甲種農地法になります。第1種農地とは具体的には下記の通りです。 @おおむね20ヘクタール以上の規模の一団の農地の区域内にある農地。 A土地改良事業等の農業に関して公共投資の対象となった農地。 B傾斜、土等の自然条件からみてその近傍の標準的な農地より生産性があると認められる農地。 <第2種農地> 農用地区域内の農地、甲種農地、第1種農地、第3種農地のいずれも該当しない農地をいいます。鉄道の駅、市町村役場等からおおむね500メートルの区域内にある農地など市街化が見込まれる区域等にある農地及びノう業公共投資の対象となっていない小さい集団の生産性が低い農地になります。 <第3種農地> 市街地の区域内又は市街化の傾向になるような区域内にある農地を第3種農地という。農業にあまり適していない生産性が低い農地として位置づけられています。具体的には下記の通りです。 @鉄道の駅、市町村役場等からおおむね300メートルの区域内にある農地等公共施設又は公益的施設の整備の状況が一定程度に達している区域内の農地。 A住宅、工場、公園、学校等が連たんしている区域内にある宅地化が進んでいる区域の農地 B土地区画整理事業の施行に係る区域内にある農地。 |
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