農地法許可のご相談はいつでも無料!! お気軽にお問い合わせ下さい。 農地法第3条の3第1項規定の届出 16,500円〜 TEL0297-21-8580 メール t.matsuura@cap.ocn.ne.jp |
農地を相続により取得した者は農地法により市町村役場の農業委員会に届出する必要があります。特に農業に従事していない相続人が相続した場合は必ず届出するようにしましょう。 |
<農地法第3条の3第1項の規定による届出> 1.届出者の住所・氏名 2.相続した農地について ・所在・地番 ・地目 ・登記簿上・現況 ・面積 3.権利を取得した日 権利取得日 4.取得した権利の種類・内容 種類・・・相続等 内容・・・現在の耕作の状況 賃借権、契約期間等 5.農業委員会のあっせんの有無 農地を取得したが、土地を持て余している場合などは農業委員会であっせんの相談ができます。 6.添付書類 ・印鑑 ・相続登記済の登記簿謄本 ・相続したことがわかる書類(遺産分割協議書等) ※上記の例は守谷市のものになりますが、各市町村でおおむねこのように記入します。 |
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<茨城県> 守谷市・取手市・つくば市・つくばみらい市・常総市・坂東市・土浦市・牛久市・龍ケ崎市・石岡市・稲敷市・かすみがうら市・境町・利根町・阿見町・古河市・小美玉市・水戸市・鹿嶋市・神栖市・潮来市・行方市・八千代町・五霞町・桜川市・結城市等 <千葉県> 柏市・我孫子市・野田市・流山市・松戸市・鎌ヶ谷市・千葉市・八千代市・印西市・成田市・船橋市・白井市等 |
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