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農地法許可関連は実績多数の松浦行政書士事務所にお任せ下さい。

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〒302-0118 茨城県守谷市立沢1183−4

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農地法第3条許可申請代行 
33,000円〜
農地法第4条許可申請代行 
66,000円〜
農地法第5条許可申請代行 
88,000円〜
非農地証明申請代行 
44,000円〜
TEL
0297-21-8580 
メール
t.matsuura@cap.ocn.ne.jp

農地法許可申請概要

農地法許可申請は大きく分けると3つになります。一つ目は農地所有権を農地のまま移転する農地法第3条許可申請、2つ目は農地を異なる地目に変更する農地転用許可(4条・5条)、現況が農地以外のものになっている場合に申請することができる非農地証明願に分かれます。農地法許可の申請は土地が絡むので、行政書士業務の中でも慎重にやるべき許可申請になります。ある意味一番難しい申請で、他の許可申請と違い、市町村によって求められる書類が異なります。まずは各市町村の農業委員会での確認作業から始めて、現地確認なども必ず行わなければなりません。松浦行政書士事務所は農地法関連許可について実績豊富な経験を生かし、行政書士として責任を持って申請代行致しますので、お気軽にお問い合わせ下さるようお願い申し上げます。


農地法許可3条・4条・5条の解説
農地法3条許可申請
個人(農地の耕作者)や農業生産法人等が当該農地を農業をする目的で売買、賃貸借等で農地の権利を取得することです。ですから、農業を行うことが重要になってきます。農地法3条許可は農地転用とは違います。農地としての権利を取得するということです。農地は基本は建物などは建てることができませんので、3条許可が基本申請になります。

農地法4条許可申請
農地の所有者や耕作者の当該農地の権利を持っている人が、農地以外のものにする場合の許可申請になります。農地の権利取得者が住宅や工場、資材置場、駐車場等の耕作目的以外に転用する場合は4条許可にあたります。これは、農地法3条許可申請と異なり農地転用になります。また、市街化区域の農地の場合は許可ではなく届出になりますので用途地域を調べることから始まります。


農地法5条許可申請
農地の使用の権利を持たない者が農地を耕作目的以外で使用する場合、農地所有者から売買、賃貸して転用する場合に許可が必要になります。この許可も4条申請と同様農地転用にあたり、住宅、工場、資材置場、駐車場等に転用できます。ただ、農地によっては許可が下りないケースもありますので、前もって市区町村の農業委員会、建築課、土地改良区等との打ち合わせが必要です。3条、4条、5条の中ではこの5条が一番手間のかかる許可申請になります。

非農地法証明願申請
この申請はむやみやたらには出来ませんが、現況が農地のはずなのに農地以外になっている場合に申請することが出来ます。ただし、現況の状態になってから決まった年数が必要だったり、違法に農転をしてしまったりすると、審議の際に出席を求められる可能性もありますので、できれば通常通りの申請をした方が良いです。

相続税の納税猶予に関する適格者証明申請
これは、農地の所有者が農地の分散を防ぐため等、生前に農業後継者の相続人に贈与して、所有権移転登記後の確定申告の際に税務署に申請するための証明書になります。贈与の税率は高いため、相続のときまで納税を猶予する制度になります。免除されるのではなく、あくまで一定期間、納税猶予を受けられるので相続税は発生する可能性はあります。


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