農地法許可のご相談はいつでも無料!! お気軽にお問い合わせ下さい。 農地法第3条許可申請代行 33,000円〜 農地法第4条許可申請代行 66,000円〜 農地法第5条許可申請代行 88,000円〜 非農地証明申請代行 44,000円〜 TEL0297-21-8580 メール t.matsuura@cap.ocn.ne.jp |
農地法許可申請は大きく分けると3つになります。一つ目は農地所有権を農地のまま移転する農地法第3条許可申請、2つ目は農地を異なる地目に変更する農地転用許可(4条・5条)、現況が農地以外のものになっている場合に申請することができる非農地証明願に分かれます。農地法許可の申請は土地が絡むので、行政書士業務の中でも慎重にやるべき許可申請になります。ある意味一番難しい申請で、他の許可申請と違い、市町村によって求められる書類が異なります。まずは各市町村の農業委員会での確認作業から始めて、現地確認なども必ず行わなければなりません。松浦行政書士事務所は農地法関連許可について実績豊富な経験を生かし、行政書士として責任を持って申請代行致しますので、お気軽にお問い合わせ下さるようお願い申し上げます。 |
農地法許可3条・4条・5条の解説 |
農地法3条許可申請 個人(農地の耕作者)や農業生産法人等が当該農地を農業をする目的で売買、賃貸借等で農地の権利を取得することです。ですから、農業を行うことが重要になってきます。農地法3条許可は農地転用とは違います。農地としての権利を取得するということです。農地は基本は建物などは建てることができませんので、3条許可が基本申請になります。 農地法4条許可申請
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