農地法届出のご相談はいつでも無料!! お気軽にお問い合わせ下さい。 農地法第3条届出申請代行 33,000円〜 農地法第4条届出申請代行 44,000円〜 農地法第5条届出申請代行 44,000円〜 TEL0297-21-8580 メール t.matsuura@cap.ocn.ne.jp |
<市街化区域内の農地> 市街化区域内の農地を転用する場合は、農地転用許可は不要で農業委員会で届出を行うだけで農地転用ができます。申請書に氏名、住所、土地の所在等の必要事項を記入し、添付書類を用意して届出を行います。 <届出を行う者> 1.権利の設定・移転を伴わない場合(農地法第4条届出) 農地の転用を行う者 2.権利の設定・移転を伴う場合(農地法第5条届出) 農地等につき権利の設定又移転を行う当事者 (譲渡人及び譲受人が連署) <届出書類提出場所> 転用する農地を管轄している農業委員会(市町村役場内) <農地法4条届出申請書類> 1.届出者の氏名、住所及び職業 2.土地の所在、地番、地目及び面積 3.土地の所有者及び耕作者氏名又名称及び住所 4.転用の目的及び時期並びに転用の目的に係る事業又は施設の概要 5.転用することによって生ずる付近の農地、作物等の被害の防除施設の概要 <農地法5条届出申請書類> 1.権利の設定又は移転の当事者の氏名、住所及び職業 2.権利を設定し、又は移転しようとする契約の内容 3.土地の所在、地番、地目及び面積 4.土地の所有者及び耕作者の氏名又は名称及び住所 5.転用の時期並びに転用の目的に係る事業又は施設の概要 6.転用することによって生ずる付近の農地又は採草放牧地、作物等の被害の防除施設の概要 7.その他参考となるべき事項 <受理通知書記載事項> 1.届出者の氏名及び住所 2.土地の所在、地番、地目及び面積 ※5条届出についてはこの他に権利の種類及び設定又は移転の時期が追加 3.届出の効力日 4.転用の目的 5.5条の場合は権利種類及び設定又は移転の別 ※上記記載の受理通知書を提出して登記申請を行います。 |
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