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イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者 ロ 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった 日から5年を経過しない者 ハ 廃棄物処理法、浄化槽法その他生活環境の保全を目的とする法令で、政令で定める 者(注1)若しくはこれらの法令に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の 防止等に関する法律の規定に違反し、又は刑法第204条(傷害)、第206条(傷 害助勢)、第208条(暴力)、第208条の3(凶器準備集合)、第222条(脅 迫)若しくは第247条(背任)の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯 し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日 から5年を経過しない者 ニ 廃棄物処理法第7条の4若しくは第14条3の2(第14条の6において読み替え て準用する場合を含む。)又は浄化槽法第41条第2項の規定により許可を取り消さ れ、その取消の日から5年を経過しない者、(当該許可を取り消された者が法人であ る場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知が あった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに 準ずる者((監査役、監事を含む))をいい、相談役、顧問等その他いかなる名称を 有す る者であるかを問わず、当該法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこれ らに準 ずる者同等以上の支配力を有していると認められる者(以下「役員等」とい う。)を 含む)であった者で当該取消の日から5年を経過しないものを含む。) ホ 廃棄物処理法第7条の4若しくは第14条の3の2(第14条の6において読み替 えて準用する場合を含む。)又は浄化槽法第41条第2項の規定による許可の取消し 処分に係る行政手続法第15条の規定による聴聞通知のあった日から、当該処分がな される日又は処分をしないことを決定する日までの間に事業廃止の届出をした者(当 該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から5年を経 過しない者、(当該届出した者が法人である場合においては、聴聞通知のあった日前 60日以内に当該法人の役員等であった者で、当該届出の日から5年を経過しないも のを含む。) ト その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の 理由がある者 チ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員 又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という) リ 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人がイからチま でのいずれかに該当するもの ヌ 法人でその役員又は政令で定める使用人(注2)のうちにイからチまでのいずれか に該当する者のあるもの ル 法人で暴力団員等がその事業活動を支配するもの ヲ 個人で政令で定める使用人(注2)のうちにイからチまでのいずかに該当する者の あるもの (注1)その他生活環境の保全を目的とする法令で、政令で定めるものとは、大気汚染 防止法、騒音規制法、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律、水質汚濁防止法、 悪臭防止法、振動規制法、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律、ダイオ キシン類対策特別措置法、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特 別措置法 (注2)政令(第6条の10)で定める使用人とは、申請者の使用人で、次に掲げるも のの代表者であるもの @ 本店又は支店(商人以外の者であっては、主たる事務所又は従たる事務所) A 継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、廃棄物の収集若しくは運 搬又は処分若しくは再生の業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの |
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