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産業廃棄物収集運搬業許可申請代行は実績豊富な許可申請サポート(松浦行政書士事務所)にお任せ下さい。

お問い合わせはTEL.0297-21-8580

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産業廃棄物収運許可申請書類作成 88,000円[税込]
産廃棄物収集運搬許可申請代行 110,000円[税込]
TEL 0297-21-8580
メール t.matsuura@cap.ocn.ne.jp

産業廃棄物収集運搬業許可基準

 産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の基準は、事業遂行能力があること及び欠格要件に該当しないことであり、事業遂行能力があることとは、施設に関する基準と申請者の能力に関する基準に適合することです。
@事業遂行能力
(ア)施設に関する基準
 a 産業廃棄物収集運搬業の場合
  産業廃棄物が飛散し、流出し及び悪臭が漏れるおそれのない運搬車両、運搬船舶、  運搬容器その他の運搬施設を有すること。特に、液状のもの、泥状のものを収集運
  搬する場合は、タンクローリー車、運搬容器等を用意すること。
 b 特別管理産業廃棄物収集運搬業の場合
 ・特別管理産業廃棄物が飛散し、流出し及び悪臭が漏れるおそれのない運搬車両、運  搬船舶、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
 ・廃油、廃酸、廃アルカリの収集運搬を行う場合は、その性状に応じ、腐食を防止す  るための措置を講じる等、当該廃棄物の運搬に適する運搬車両、運搬容器等を有す  ること。
 ・感染性産業廃棄物の収集運搬を行う場合は、当該感染性産業廃棄物の運搬に適する  保冷車、運搬容器等を有すること。
(イ)申請者の能力に関する基準
   産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可申請者は、業を   行うに足りる知識及び技能を有することを客観的に証明するため、指定の講習会   を修了していることが必要です。申請の際に講習会の修了証の写しを添付するこ   とになっているので、証了証が無い場合は許可が受けられません。

    講習会についてはこちら→講習会

松浦行政書士事務所・許可申請サポート地域
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