解体工事業登録申請はお気軽にご相談下さい!! 解体工事業登録申請代行 33,000円[税込]〜 TEL0297-21-8580 メール t.matsuura@cap.ocn.ne.jp |
1級建設機械施工技士 |
2級建設機械施工技士(「第1種」・「第2種」) |
1級土木施工管理技士 |
2級土木施工管理技士(土木) |
1級建築施工管理技士 |
2級建築施工管理技士(「建築」・「躯体」) |
1級建築士 |
2級建築士 |
1級のとび・とび工 |
2級のとびに合格後、解体工事に関して1年以上の実務経験を有する者 |
2級のとび工に合格後、解体工事に関して1年以上の実務経験を有する者 |
区 分 | 実務経験年数 | 国土交通大臣が実施した講習又は登録講習を受講した場合の実務経験年数(注1) |
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大学(短大を含む)又は高等専門学校において土木工学等に関する学科を修了した者(注2) | 2年以上 | 1年以上 |
高等学校又は中等教育学校において土木工学等に関する学科を修了した者(注2) | 4年以上 | 3年以上 |
上記以外の者 | 8年以上 | 7年以上 |
1 解体工事業登録申請書(別記様式第1号) (添付書類) ア 個人の場合…住民票の抄本 イ 法人の場合…商業登記簿謄本 役員全員の住民票の抄本 ウ 申請者が未成年で法定代理人がいる場合 (該当する場合には事前に御相談ください) 申請者、法定代理人の住民票の抄本 法定代理人であることを証する書類 |
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2 誓約書(別記様式第2号) |
3 選任した技術管理者が要件を満たしている書類 技術管理者の住民票の他 技術管理者の資格区分により次の書類を添付して下さい ア 国家資格等を有する方 資格証明書等の写し (申請時に原本を提示してください) (注)実務経験を要する場合には実務経験証明書必要 イ 実務経験を有される方 ・実務経験証明書(別記様式第3号) ・所定学科を卒業された場合には卒業証書の写し(原本提示) 又は卒業証明書 ・大臣指定講習を受講された場合は受講修了書 (申請時に原本を提示してください) |
4 登録申請者の略歴書(別記様式第4号) (注)ア 申請者が法人の場合(役員全員) イ 法定代理人がいる場合は代理人も必要 |
(注)「住民票の抄本」、「商業登記簿謄本」、「法定代理人であることを証する書類」、「卒業証明書」につきましては、発行から3ヶ月以内の原本に限ります。
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