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松浦行政書士事務所は、許可申請専門の事務所です。

お問い合わせはTEL.0297-21-8580

〒302-0118 茨城県守谷市立沢1183−4

◆解体工事業登録サポート茨城県・千葉県・埼玉県・東京都対応!!

解体工事業登録申請はお気軽にご相談下さい!!
解体工事業登録申請代行 33,000円[税込]〜
TEL0297-21-8580 
メール t.matsuura@cap.ocn.ne.jp

解体工事業登録サポート

<解体工事業登録>
「土木工事業」、「建築工事業」、「とび・土工工事業」の建設業許可を取得しないで、家屋等の建築物の解体作業をする建設工事(解体工事)を営なもうとする方は、元請・下請の別にかかわらず、知事による解体工事業登録を受けなければなりません。元請・下請の区別がないので、どちらか一方だけ持っていれば良いのではなく、双方に必要になります。


<登録要件>
  • 登録申請書及び添付書類に虚偽の記載があったり、重要な事実の記載がなかった場合
  • 解体工事業者としての適正を期待し得ない場合
    ・解体工事業の登録を取り消された日から、2年を経過していない者。
    ・解体工事業の業務停止を命ぜられ、その停止期間を経過していない者。
    ・建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑罰を受け、その執行を終わってから2年を経過していない者。
  • 主務省令で定める基準に適合する技術管理者を選任していること

<技術管理者要件>
1級建設機械施工技士
2級建設機械施工技士(「第1種」・「第2種」)
1級土木施工管理技士
2級土木施工管理技士(土木)
1級建築施工管理技士
2級建築施工管理技士(「建築」・「躯体」)
1級建築士
2級建築士
技術師法による技術師(建設部門)
1級のとび・とび工
2級のとびに合格後、解体工事に関して1年以上の実務経験を有する者
2級のとび工に合格後、解体工事に関して1年以上の実務経験を有する者
※上記が主な技術師資格になります。

解体工事業で実務経験を有する者
区  分 実務経験年数 国土交通大臣が実施した講習又は登録講習を受講した場合の実務経験年数(注1)
大学(短大を含む)又は高等専門学校において土木工学等に関する学科を修了した者(注2) 2年以上 1年以上
高等学校又は中等教育学校において土木工学等に関する学科を修了した者(注2) 4年以上 3年以上
上記以外の者 8年以上 7年以上

<解体工事業登録必要書類>
1 解体工事業登録申請書(別記様式第1号)
  (添付書類)
  ア 個人の場合…住民票の抄本
  イ 法人の場合…商業登記簿謄本
          役員全員の住民票の抄本
  ウ 申請者が未成年で法定代理人がいる場合
    (該当する場合には事前に御相談ください)
    申請者、法定代理人の住民票の抄本
    法定代理人であることを証する書類
2 誓約書(別記様式第2号)
3 選任した技術管理者が要件を満たしている書類
  技術管理者の住民票の他
  技術管理者の資格区分により次の書類を添付して下さい

 ア 国家資格等を有する方
   資格証明書等の写し
   (申請時に原本を提示してください)
   (注)実務経験を要する場合には実務経験証明書必要

 イ 実務経験を有される方
   ・実務経験証明書(別記様式第3号)
   ・所定学科を卒業された場合には卒業証書の写し(原本提示)
    又は卒業証明書
   ・大臣指定講習を受講された場合は受講修了書
    (申請時に原本を提示してください) 
4 登録申請者の略歴書(別記様式第4号)
 (注)ア 申請者が法人の場合(役員全員)
    イ 法定代理人がいる場合は代理人も必要

(注)「住民票の抄本」、「商業登記簿謄本」、「法定代理人であることを証する書類」、「卒業証明書」につきましては、発行から3ヶ月以内の原本に限ります。


<解体工事業登録手数料>
解体工事業登録(新規)33,000円  
解体工事業登録(更新)26,000円

<登録の有効期間>
許可日より5年間


松浦行政書士事務所・許可申請サポート地域
<茨城県>
守谷市・取手市・つくば市・つくばみらい市・常総市・坂東市・土浦市・牛久市・龍ケ崎市・石岡市・稲敷市・かすみがうら市・境町・利根町・阿見町・古河市・小美玉市・水戸市・鹿嶋市・神栖市・潮来市・行方市・八千代町・五霞町・桜川市・結城市等茨城県全域
<千葉県>
柏市・我孫子市・野田市・流山市・松戸市・鎌ヶ谷市・千葉市・八千代市・印西市・成田市・船橋市・市川市・市原市・習志野市・白井市・香取市等千葉県全域
<埼玉県>
春日部市・越谷市・吉川市・さいたま市・松伏町・蓮田市・久喜市・加須市・幸手市・三郷市・草加市・八潮市・杉戸町等埼玉県全域。
<関東地域>
東京都・神奈川県・栃木県・群馬県対応

※電話・メール相談のみの対応の地域もございますことをご了承下さいますようお願い申し上げます。





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