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松浦行政書士事務所は、茨城県・千葉県・埼玉県・東京都対応事務所です。

お問い合わせはTEL.0297-21-8580

〒302-0118 茨城県守谷市立沢1183−4

◆電子定款認証サポート茨城・千葉・埼玉・東京対応!!

電子定款認証(作成)のご相談はいつでもお気軽にお問い合わせ下さい。
電子定款認証サポート 
19,800円〜
TEL
0297-21-8580 
メール
t.matsuura@cap.ocn.ne.jp

電子定款認証サポート

<株式会社の電子定款認証>

  • 会社設立時の発起人を決定
  • 株式の出資者、資本金の確定
  • 出資1株の金額と発行株式数
  • 会社商号、会社目的、本店所在地の決定
  • 取締役、監査役の選任
  • 会社設立日、事業年度の決定
  • 譲渡制限会社の有無
  • 現物出資の有無
  • 発起人、会社設立時取締役の印鑑証明書取得
  • 会社代表者印の作成
  • 会社設立発起人会を開催
  • 定款や議事録等必要に応じて作成
  • 公証役場で定款認証(当事務所の場合、電子定款なので印紙税4万円不要)


<合同会社の電子定款作成>
  • 会社法適用(株式会社設立同様)
  • 出資者を「社員」と呼びます
  • 株式会社と同様に法人格があります
  • 組織で売り上げた利益に対して法人税がかかる
  • 株式会社への組織変更可
  • 利益分配が原則自由
  • 損失の分配無  


※合同会社の「社員」とは出資者のことです。株式会社で言えば「株主」になります。一般的に言われているイメージの社員とは異なります。



定款絶対的記載事項

  • 会社目的
  • 会社商号
  • 会社の本店所在地
  • 社員の氏名または名称及び住所
  • 社員が有限責任社員である旨
  • 社員の出資の目的、価額又は評価の基準


※絶対的記載事項とは定款の中に必ず入れておかなければいけない事項です。会社目的、会社商号、本店所在地などは株式会社と同じですが、その他に違う面も出てきます。ただ、合同会社や有限責任事業組合は自由度が高い組織で設立できるので定款もある程度自由に作成できます。


定款相対的記載事項

  • 業務執行社員の定め
  • 代表社員の定め
  • 利益の配当
  • 退社条件
  • 解散事由
  • 損益分配の割合など


※相対的記載事項とは必ず定款の中に入れなくてもいいが、入れておかなければ効力がない事項です。この中でも代表社員の定めくらいは入れておいた方が良いでしょう。合同会社も株式会社と同じで定款は会社の憲法みたいなものですからね。

合同会社でも電子定款は作成できます。合同会社の電子定款は定款をCD−ROMに保存して、会社設立登記の際に申請書と一緒に提出します。設立登記は株式会社設立とほとんど変わりませんが、株式会社と違い、定款の認証が不要ですので公証人手数料も必要ありません。もちろん、印紙税40,000円も不要ですので費用面では株式会社設立より抑えられます。


松浦行政書士事務所会社設立・電子定款対応地域
<茨城県>
守谷市・取手市・つくば市・つくばみらい市・常総市・坂東市・土浦市・牛久市・龍ケ崎市・石岡市・稲敷市・かすみがうら市・境町・利根町・阿見町古河市・小美玉市・水戸市・鹿嶋市・神栖市・潮来市・行方市・八千代町・五霞町・桜川市・結城市等茨城県全域

<千葉県>

柏市・我孫子市・野田市・流山市・松戸市・鎌ヶ谷市・千葉市・八千代市・印西市・成田市・船橋市・市川市・市原市・習志野市・白井市・浦安市・四街道市・佐倉市等千葉県全域


<埼玉県>
春日部市・越谷市・吉川市・さいたま市・松伏町・蓮田市・久喜市・加須市・幸手市・三郷市・草加市・八潮市・川越市・所沢市・鳩ケ谷市・行田市・杉戸町等埼玉県全域。

<その他>
東京都・栃木県・群馬県・神奈川県等関東地域対応



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FAX.0297-21-8864
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