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松浦行政書士事務所は、茨城県・千葉県・埼玉県対応事務所です。

お問い合わせはTEL.0297-21-8580

〒302-0118 茨城県守谷市立沢1183−4

◆自動車登録手続サポート茨城・千葉・埼玉対応!!

自動車登録手続のご相談はお気軽にお問い合わせ下さい。
自動車新規登録・移転登録申請代行・出張封印
ナンバー変更無し 
8,800円
ナンバー変更有り 出張封印 
11,000円〜
TEL
0297-21-8580 
メール
t.matsuura@cap.ocn.ne.jp

自動車登録手続概要

<自動車移転登録必要書類>

1・旧所有者に必要な書類
  • 自動車検査証(車検有効期間があるもの)
  • 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
  • 譲渡証明書(旧所有者と新所有者が記入して旧所有者は実印)
  • 印鑑(本人申請の場合は実印)
  • 委任状(代理申請の場合は実印を押印)
  • 申請書(OCRシート)
  • 手数料納付書(自動車検査登録印紙)
※出張封印、行政書士間の封印再々委託も対応しております。

・新所有者・新使用者が同一の場合(1の上記書類にプラス)
  • 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
  • 印鑑(本人申請の場合は実印)
  • 委任状(代理申請の場合は実印を押印)
  • 自動車保管場所証明書(発行後1ヶ月以内)
※出張封印、行政書士間の封印再々委託も対応しております。

3・新所有者・新所有者が異なる場合(1の上記書類にプラス)
  • 新所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
  • 新所有者の印鑑(本人申請の場合は実印を押印)
  • 新所有者の委任状(代理申請の場合は実印を押印)
  • 新使用者の住所を証する書面(個人は住民票又は印鑑証明書、法人は発行後3ヶ月以内の商業登記簿謄本)
  • 新使用者の印鑑(本人申請の場合は認印)
  • 新使用者の委任状(代理申請の場合は認印を押印)
  • 新使用者の自動車保管場所証明書(発行後1ヶ月以内)
出張封印、行政書士間の封印再々委託も対応しております。

4・費用

  • 登録手数料 500円
  • ナンバープレート 大板(2枚1,960円〜2,310円)
  • ナンバープレート 小板(2枚1,440円〜1,880円)
  • 自動車税及び自動車取得税は県税事務所で確認
出張封印、行政書士間の封印再々委託も対応しております。

5・注意点
  • 管轄が異なる運輸支局等から転入した場合はナンバーが変更になりますので自動車を持ち込まなければなりません。
  • 旧所有者に氏名・住所の変更がある場合は住民票等が必要
  • その他自賠責保険証明書の原本(自賠責保険の内容を保険会社で変更するのに必要です)

譲渡証明書の記入方法

  • 車名・型式・車体番号・原動機の型式は車検証の通りに記入
  • 旧所有者は住所・氏名を記入して実印を押印
  • 新所有者は住所・氏名を記入して押印は不要


委任状記載の注意点

  • 登録番号又は車台番号を記入(車検証通りに記入)
  • 委任者の印鑑は実印を押印
  • 受任者欄は実際に手続きをする者を記入


軽自動車移転登録(名義変更)サポート

<軽自動車名義変更必要書類>

  • 車検証
  • 申請依頼書(代理人の場合)
  • 新使用者の住民票(発行から3ヵ月以内)
  • 登録申請書
  • 軽自動車税申告書(登録時に納付は不要)
  • 自動車取得税申告書(年式が新しい車等は納付が必要な場合があります)
  • ナンバープレート代(ナンバープレートを変更する場合)

※軽自動車の場合は名義変更後に車庫届が必要な地域がありますので、該当する地域で車庫がある場合はきちんと届出が必要になります。出張封印、行政書士間の封印再々委託も対応しております。

法人の自動車移転登録(法人名義変更)サポート

会社を設立すると、会社で使用する自動車は会社名義にして使用した方が色々な面で便利です。税務上はもちろん、従業員に自動車を使用させるときも社長の個人名義より会社名義の自動車の方がお互い気が楽です。

ただし、年式が新しい自動車や高級車は個人から会社に名義を移すときに税金がかかる場合があります。登録から6年経過すると自動車の価値は無くなりますので、該当する自動車は問題ないでしょう。それと価値が
50万以下の自動車も税金がかかりません。6年経過していない自動車も年々、価値は下がりますので、価値が50万以下になった場合は税金が発生することはありません。


他には会社名義にすると、任意保険は高くなる可能性があります。個人名義の保険料より会社名義の保険料の方が割高です。この辺はデメリットかな。それと個人名義のまま、会社に自動車を貸し出す方法もあります。無償でも有償でも構いませんが、有償ですと個人の所得になります。ですから、利益がない会社はあまり意味がないかもしれません。会社からもらえるお金をもらえず、一時的に会社に貸し出すような状態になるので、あまり大きくない会社ですとそのまま膨れ上がってしまう可能性があります。

経理上はあまり良い印象は与えませんよね。銀行などに融資の申込みをするときなどは、こういうところも見られますので融資の適否にもかかわります。面倒かもしれませんが、会社の会計上のことを考えると何もしないよりはした方がマシです。きちっと法人名義にして、交通費や保険、車検なども経費計上しやすくするか、個人名義のまま使用貸借や賃貸借の契約書を作成してきちんとしておくは自由ですが、どちらにしろ色々考えるべきではないでしょうか。


相続時の自動車移転登録(名義変更)サポート

車の所有者が亡くなったときは相続手続きの一つとして自動車の名義変更をする必要があります。相続人に車の所有権を移すために自動車移転登録をします。その場合には通常の移転登録必要書類とは別に相続に係る書類を提出しなくてはなりませんので収集の際には注意しましょう。


<必要書類>

  • 被相続人の戸籍謄本(除籍謄本)
  • 被相続人(亡くなった方)と相続人の関係がわかるもの(原戸籍謄本等)
  • ※遺産分割協議書
  • 相続人の戸籍謄本
  • 印鑑証明書
  • 委任状
  • 自動車検査証
  • 申請書(OCR用紙)
  • 手数料納付書(手数料500円)
  • 車庫証明書(自動車の保管場所が変わる場合)
  • 自動車税申告書

自動車登録・ナンバー交換対応地域

<茨城県自動車登録手続き>
守谷市、取手市、常総市、坂東市、つくばみらい市、つくば市、土浦市、石岡市、小美玉市、龍ケ崎市、牛久市、稲敷市、利根町、阿見町、古河市、下妻市、筑西市、境町、五霞町、八千代町、かすみがうら市、桜川市※その他茨城県地域はお問い合わせ下さい。

<千葉県自動車登録手続き>
柏市、野田市、我孫子市、流山市、流山市、白井市、印西市、栄町、成田市、市川市、船橋市、香取市、市原市、千葉市、習志野市、富里市 ※その他千葉県地域はお問い合わせ下さい。

<埼玉県自動車登録手続き>
さいたま市(浦和区、南区、緑区、中央区、大宮区・北区・西区・見沼区・岩槻区)・越谷市・春日部市・松伏町・吉川市・三郷市・辛手市・杉戸町・草加市・八潮市
 ※その他千葉県地域はお問い合わせ下さい。



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FAX.0297-21-8864
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