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松浦行政書士事務所は、許可専門の事務所です。

お問い合わせはTEL.0297-21-8580

〒302-0118 茨城県守谷市立沢1183−4

◆第一種貨物利用運送事業登録サポート 茨城県・千葉県・埼玉県対応!!

第一種貨物利用運送事業登録のご相談はお気軽にお問い合わせ下さい。
貨物利用運送登録書類作成 66,000円[税込]〜
貨物利用運送登録代行報酬 88,000円[税込]〜
TEL
0297-21-8580 
メール
t.matsuura@cap.ocn.ne.jp

第一種貨物利用運送事業登録概要

<貨物利用運送事業登録必要書類>
  • 第一種貨物利用運送事業登録申請書
  • 事業計画書
  • 貨物利用運送事業者と運送事業者との運送契約書
  • 貨物利用運送事業用施設に関する書類(※保管施設)                                  
  • a 施設の案内図、見取図、平面図                                  
  • b 都市計画法関係法令に抵触しない旨の宣誓書                  
  • c 施設の使用権原を証する旨の宣誓書                              
  • d 所在土地の登記簿謄本                                      
  • e 土地及び建物がが賃貸の場合は賃貸借契約書
  • 既存の法人にあっては、次に掲げる書面                               
  • a 定款又は寄付行為及び登記簿謄本                                
  • b 最近の事業年度における貸借対照表                               
  • c 役員又は社員の名簿及び履歴書
  • 法人を設立しようとする場合は次に掲げる書類                     
  • a 定款又は寄付行為の謄本                                     
  • b 発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書                           
  • c 設立しようとする法人の株式の引受けの記載書面                     
  • d 開始貸借対照表
  • 個人にあっては、次に掲げる書面                                  
  • a 財産調書                                          
  • b 戸籍抄本                                                
  • c 履歴書
  • 法第6条1項1号〜5号までに該当しない旨の宣誓書 

<第一種貨物利用運送事業登録通知書の交付後>
  1. 登録免許税の納付(領収書を受領)
  2. 登録免許税領収書届出書を関東運輸局へ送付(領収書を貼付)
  3. 運賃料金設定届を管轄運輸支局へ提出(設定後30日以内)
  4. 営業報告書を関東運輸局へ提出(毎事業年度経過後100日以内)個人の事業年度1〜12月
  5. 事業実績報告書(法人・個人ともに4月1日から翌年3月31日までの1年間を7月10日までに関東運輸局に提出
※営業報告書及び事業実績報告書の様式については、関東運輸局から送付される書類を原紙とし、営業報告書の添付の原紙以外に貸借対照表、損益計算書も添付する。登録免許税は90,000円。
貨物利用運送事業登録申請サポート地域
<茨城県>
守谷市・取手市・つくば市・つくばみらい市・常総市・坂東市・土浦市・牛久市・龍ケ崎市・石岡市・稲敷市・かすみがうら市・境町・利根町・阿見町・古河市・小美玉市・水戸市・鹿嶋市・神栖市・潮来市・行方市・八千代町・五霞町・桜川市・結城市等茨城県全域
<千葉県>
柏市・我孫子市・野田市・流山市・松戸市・鎌ヶ谷市・千葉市・八千代市・印西市・成田市・船橋市・市川市・市原市・習志野市・白井市・香取市等千葉県全域
<埼玉県>
春日部市・越谷市・吉川市・さいたま市・松伏町・蓮田市・久喜市・加須市・幸手市・三郷市・草加市・八潮市・杉戸町等埼玉県全域。
<関東地域>
東京都・神奈川県・栃木県・群馬県対応

※電話・メール相談のみの対応の地域もございますことをご了承下さいますようお願い申し上げます。


 


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