本文へスキップ

松浦行政書士事務所は、許認可申請専門の事務所です。

お問い合わせはTEL.0297-21-8580

〒302-0118 茨城県守谷市立沢1183−4

◆自動車運転代行業申請サポート茨城県・千葉県対応!!

自動車運転代行業のご相談はいつでも無料!! お気軽にお問い合わせ下さい。
自動車運転代行業登録申請代行
33,000円〜
TEL
0297-21-8580 
メール
t.matsuura@cap.ocn.ne.jp

自動車運転代行業申請概要

<法人経営の場合>
  1. 自動車運転代行業申請書
  2. 登記簿謄本
  3. 役員の氏名及び住所の名簿
  4. 役員の戸籍謄本
  5. 役員の登記されていないことの証明書(被後見人)
  6. 損害賠償責任保険契約書
  7. 安全運転管理者となる人の住民票の写し
  8. 自動車の運転管理に関する経歴書
  9. 運転記録証明書
  10. 随伴用自動車の登録番号等記載書類
  11. 認定申請手数料
<個人経営の場合>
  1. 自動車運転代行業申請書
  2. 戸籍謄本
  3. 登記されていないことの証明書(被後見人)
  4. 損害賠償責任保険契約書
  5. 安全運転管理者となる人の住民票の写し
  6. 自動車の運転管理に関する経歴書
  7. 運転記録証明書
  8. 随伴用自動車の登録番号等記載書類
  9. 認定申請手数料
<安全運転管理者選任>
乗車定員11人以上の自動車が1台以上またはその他の自動車が5台以上ある場合は自動車の使用の本拠の位置ごとに選任しなければならない。なお、20台以上使用している事業所については副安全運転管理者の選任が必要です。

<安全運転管理者の要件>
 1 年齢20歳以上(副安全運転管理者を選任している場合は30歳以上)
 2 2年以上の運転管理の実務経験を有する者
 3 過去2年以内に公安委員会の安全運転管理者等解任命令を受けたことのない者
 4 過去2年以内に次の行為をしていない者
   ・ひき逃げ交通事故
   ・酒酔い運転、酒酔い運転の下命・容認
   ・麻薬等運転、麻薬等運転の下命・容認
   ・無免許運転、無免許運転の下命・容認
   ・最高速度違反運転の下命・容認
   ・過労運転の下命・容認
   ・酒気帯び運転の下命・容認
   ・積載制限違反運転の下命・容認
   ・自動車使用制限命令違反


自動車代行運転業許可申請対応地域

<茨城県自動車運転代行業許可申請>
守谷市、取手市、常総市、坂東市、つくばみらい市、つくば市、土浦市、石岡市、小美玉市、龍ケ崎市、牛久市、稲敷市、利根町、阿見町、古河市、下妻市、筑西市、境町、五霞町、八千代町、かすみがうら市、桜川市※その他茨城県地域はお問い合わせ下さい。

<千葉県自動車運転代行業許可申請>
柏市、野田市、我孫子市、流山市、流山市、白井市、印西市、栄町、成田市、市川市、船橋市、香取市、市原市、千葉市、習志野市、富里市 ※その他千葉県地域はお問い合わせ下さい。




shop info.事務所情報

松浦行政書士事務所

〒302-0118
茨城県守谷市立沢1183−4
TEL.0297-21-8580
FAX.0297-21-8864
t.matsuura@cap.ocn.ne.jp

貨物利用運送事業登録はこちらへ
貨物利用運送事業登録
貨物軽自動車運送はこちらへ
貨物軽自動車運送事業
金属くず商はこちらへ
金属くず商・行商許可
自動車運転代行業はこちらへ
自動車運転代行業
運送・自動車事業はこちらへ
運送・自動車事業全般
運送事業・自動車関連ページ
道路使用許可
茨城県車庫証明
千葉県車庫証明
埼玉県車庫証明
自動車一時抹消
茨城県警察署一覧
千葉県警察署一覧
事務所運営ウェブサイト
松浦行政書士事務所
許可申請サポート
会社設立サポート
車庫証明サポート
松浦行政書士事務所ブログ