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松浦行政書士事務所は、茨城県守谷市の行政書士事務所です。

お問い合わせはTEL.0297-21-8580

〒302-0118 茨城県守谷市立沢1183−4

契約書作成サポート茨城県・千葉県・埼玉県・東京都対応!!

契約書作成のご相談はいつでも無料!! お気軽にお問い合わせ下さい。
契約書作成サポート 
33,000円〜
TEL
0297-21-8580 
メール
t.matsuura@cap.ocn.ne.jp

契約書作成サポート

<契約書の種類(参考例)>
  • 業務委託契約書
  • 運送業務委託契約書
  • 秘密保持契約書
  • 配送業務委託契約書
  • 販売業務委託契約書
  • 生前贈与契約書
  • 死因贈与契約書
  • 金銭消費貸借契約書
  • 賃貸借契約書
  • 売買契約書
  • リース契約書
  • 不動産売買契約書
  • 農地売買契約書
  • フランチャイズ契約書
  • 顧問契約書


<業務委託契約書>
●業務委託契約書の作成上の注意点
契約目的 委託業務内容の確認、変更の有無 業務の処理、引渡し 委託料 契約期間 再委託の有無 損害賠償規定 諸経費 秘密保持 所有権・著作権 解除事項 合意管轄 協議事項等基本事項の決定                                             
どれも大切な項目なのですが、私が一番大切な項目だと思っているのが秘密保持の項目です。業務委託(請負)契約書の中に秘密保持の項目を入れることは当然なのですが、「個人情報」「守秘義務」等条文の1項目では書ききれません。ですから私は業務委託(請負)契約書の他に別途秘密保持契約書を作らせていただいております。ただ、条文を並べるだけだと思う方もおられますが、結構この秘密保持契約書を作ることによって個人情報の大切さや秘密保持(守秘義務)の意識の高まりを生むことができます。最近、個人情報の漏洩などをよく耳にしますので、契約を結ぶときは条文を一つ一つ丁寧にチェックしながら契約をして下さい。私もより良い契約書を作れるように努力いたしていきます。契約書のチェックも行いますのでお気軽に!!


<秘密保持契約書>
●秘密保持契約書の注意点 
契約の目的 秘密情報 個人情報 秘密保持義務 目的外禁止 秘密情報の複製・再委託の有無 秘密情報の返還・破棄 損害賠償規定 知的財産規定 有効期間 裁判管轄 協議事項                                       
※上記は基本事項ですが、打ち合わせをしながら条文を重ねて丁寧に契約書を作成します
雇用期間 就業場所 業務 勤務時間 休日及び休日に関するもの 賃金 更新(パートタイマー等) 損害賠償 秘密保持 その他

※労働契約は会社にとって無くてはならないものです。会社を経営して従業員を雇い入れる場合はこの契約書は作成しておいた方が好ましいでしょう。

※金銭が絡むときは公正証書で契約書を作成するとより安心です。公正証書で契約書を作成した場合は強制執行認諾約款付公正証書とする方が良いでしょう。示談書作成表題を付ける(示談書等) 当事者の住所・氏名・電話番号を確認 示談事件発生の年月日・時間 示談の事件の内容・概要 損害賠償が発生する場合はその金額、支払方法、金融機関名等を記入 免責事項 当事者双方が印鑑押印、お互いに一部保有

<未成年がした契約>
未成年者がした契約などの取引行為は親の同意が必要です。この同意がない場合はいつでも契約を取り消すことができます。キャッチセールス等にひっかかり未成年者が契約するケースもあります。この場合は契約の取消・解除ができます。親というのは厳密に言えば法定代理人のことです。未成年者の法定代理人は通常は親なのですが、親がいない場合は後見人などです。未成年者の定義は誰もが知っている通り、年齢が20歳未満です。18歳未満にようという動きもありますが、今のところ20歳未満の方を指します。但し、20歳未満でも婚姻していると成人しているとみなされます。


○親(法定代理人)が取り消すことが出来ない行為
お小遣いなど少額な自由に使うことを認めたお金で行った行為 未成年者の子に営業を許可した場合の営業行為 贈与や負債の免除など、単に利益を得て、義務を免れるための行為
※労働契約の締結・賃金の受取りは法定代理人は子を代理することはできません。

松浦行政書士事務所・契約書作成サポート地域
<茨城県>
守谷市・取手市・つくば市・つくばみらい市・常総市・坂東市・土浦市・牛久市・龍ケ崎市・石岡市・稲敷市・かすみがうら市・境町・利根町・阿見町・古河市・小美玉市・水戸市・鹿嶋市・神栖市・潮来市・行方市・八千代町・五霞町・桜川市・結城市等茨城県全域
<千葉県>
柏市・我孫子市・野田市・流山市・松戸市・鎌ヶ谷市・千葉市・八千代市・印西市・成田市・船橋市・市川市・市原市・習志野市・白井市・香取市等千葉県全域
<埼玉県>
春日部市・越谷市・吉川市・さいたま市・松伏町・蓮田市・久喜市・加須市・幸手市・三郷市・草加市・八潮市・杉戸町等埼玉県全域。
<関東地域>
東京都・神奈川県・栃木県・群馬県対応

※電話・メール相談のみの対応の地域もございますことをご了承下さいますようお願い申し上げます。





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FAX.0297-21-8864
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