建設業許可申請は無料相談なのでいつでもお気軽にお問い合わせ下さい!! 建設業許可書類作成サポート 88,000円[税込] 建設業許可申請フルサポート 110,000円[税込] TEL0297-21-8580 メール t.matsuura@cap.ocn.ne.jp |
Q 建設業許可が不要な工事とは A 建築工事一式の場合 (1)1件の請負代金が1,500万円未満の工事 (消費税及び地方消費税を含んだ金額) (2)請負代金の額にかかわらず、木造工事で延面積が150u未満の工事 (主要構造部が木造で、延面積の1/2以上の居住の用に共する事) 建築工事一式以外の建設工事の場合 1件の請負代金が500万円未満の工事 (消費税及び地方消費税を含んだ金額) |
Q 建設業許可の申請場所は何処になりますか。 A 建設業許可の申請場所は下記の通りになります。 茨城県→茨城県土木事務所 千葉県→千葉県整備センター 埼玉県→埼玉県土整備事務所 |
Q 建設業許可はどれくらいで許可が下りるのでしょうか。 A 建設業許可の標準処理期間は下記の通り ○知事許可 各申請場所で申請書を受理してからおおむね30日程度 ○大臣許可 各申請場所で申請書を受理してからおおむね120日程度 ※この標準処理機関は適正な申請を基準としており、補正に要した期間は含まないので注意が必要 |
Q 建設業許可申請書の提出部数は? A 建設業許可申請書の提出部数 ○知事許可 3部(製本1部、写し2部) ○大臣許可 正本1部+写し3部(県提出分2部及び本社控え)+写し(従たる営業所のある都道府県の数) |
Q 建設業の種類はいくつありますか。 A 建設業の種類は下記のページでご確認下さい。 建設業許可の種類 |
Q 経営業務の管理責任者の要件とは A こちらのページでご確認下さい→経営業務の管理責任者 |
Q 選任技術者の要件とは A こちらのページでご確認下さい→専任技術者の要件 専任技術者の資格に関する添付書類 |
Q 建設業許可の財産的要件とは A 建設業許可財産的要件 請負契約を履行するに足る財産的又は金銭的信用を有していることという要件は難しく言ってるだけで、財産的・金銭的に余裕があるかということです。※下記参照 <一般建設業許可(下記のいづれかに該当すること)> @自己資本の額が500万円以上であること A500万以上の資金調達能力があること B直前5年間許可を受けて継続して営業した実績があること <特定建設業許可(下記のすべてに該当すること)> @欠損の額が資本金の20%を超えないこと A流動比率が75%であること B資本金が2,000万円以上あること 自己資本が4,000万円以上あること |
Q 建設業許可の有効期間は A 建設業許可の有効期限は5年です。許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日をもって満了します。更新は期間が満了する日の30日間前までに、更新手続をとらなくてはなりません。更新手続をしなければ建設業許可の効力を失うので、忘れずに更新しましょう。 |
建設業許可申請対応地域 |
<茨城県建設業許可変更届・業種追加・更新申請> 守谷市、取手市、常総市、坂東市、つくばみらい市、つくば市、土浦市、石岡市、小美玉市、龍ケ崎市、牛久市、稲敷市、利根町、阿見町、古河市、下妻市、筑西市、境町、五霞町、八千代町、かすみがうら市、桜川市※その他茨城県地域はお問い合わせ下さい。 <千葉県建設業許可変更届・業種追加・更新申請> 柏市、野田市、我孫子市、流山市、流山市、白井市、印西市、栄町、成田市、市川市、船橋市、香取市、市原市、千葉市、習志野市、富里市 ※その他千葉県地域はお問い合わせ下さい。 <埼玉県建設業許可変更届・業種追加・更新申請> さいたま市(浦和区、南区、緑区、中央区、大宮区・北区・西区・見沼区・岩槻区)・越谷市・春日部市・松伏町・吉川市・三郷市・辛手市・杉戸町・草加市・八潮市 ※その他埼玉県地域はお問い合わせ下さい。 |
〒302-0118
茨城県守谷市立沢1183−4
TEL.0297-21-8580
FAX.0297-21-8864
t.matsuura@cap.ocn.ne.jp
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