著作権は、特許・実用新案等と異なります。権利発生の要件は著作物を創作しただけでOK。そのため、特許等のような登録制度ではなく、創作年月日等の一定の効果を付与するために設けられた登録になります。また、著作権の権利変動について登録することも可能で、登録することにより第三者に対抗することができます。著作権の登録は通常著作権の権利変動のことをいいます。また、遺言である指定する者に死後登録させることもできます。プログラムの著作物の著作者は、創作後6ヶ月以内にその著作物について創作年月日の登録を受けることができます。 |
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