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<宅地建物取引業免許事務所> <戸建て住宅の一部を事務所として使用できる一定の条件>
宅地建物取引業の免許の申請のときの必要書類に事務所付近の地図というのがあります。これは宅地建物取引業を営む事務所ごとに作成し、事務所の位置、方位、目標物を記入し、建物の所在する場所の都市計画法、建築基準法上の用途区分、適用の有無等を右上に記入しなければなりません。
事務所の写真は、建物の全景、事務所入口付近、事務所の内部を撮り、申請時に提出しなければなりません。事務所入口付近の写真は商号、名称等が判別できるものでなければなならないのですが、入口に事務所の商号や名称が入った表札をつければ問題ないです。ビル等の一室を使用している場合は、その建物の1階入口付近の写真が必要です。 |
宅地建物取引業免許申請対応地域 |
<茨城県宅地建物取引業免許申請> 守谷市、取手市、常総市、坂東市、つくばみらい市、つくば市、土浦市、石岡市、小美玉市、龍ケ崎市、牛久市、稲敷市、利根町、阿見町、古河市、下妻市、筑西市、境町、五霞町、八千代町、かすみがうら市、桜川市、水戸市 ※その他茨城県地域はお問い合わせ下さい。 |
〒302-0118
茨城県守谷市立沢1183−4
TEL.0297-21-8580
FAX.0297-21-8864
T5810441910330
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