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松浦行政書士事務所は、許可申請の専門事務所です。

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古物商許可申請概要

<古物商許可はどんな場合に必要か>
古物商許可が必要なな場合は、営業目的で古物(中古品)を仕入れて営業(販売)をする場合に許可が必要になります。自分で使用していた物を
ヤフーオークション楽天オークションで販売したり、アマゾンで書籍等を販売したり、フリーマーケットに参加しても古物商許可は不要です。あくまで営業目的で古物を仕入れるというところが重要になります。一般的にはリサイクルショップ・中古自動車販売店・古本屋・チケットショップなどは古物商許可が必要になります。


<古物営業法の定義>
「古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの」(第2条第2項第1号)。


<古物商無許可営業の罰則>
古物商を無許可営業すると、
3年以下の懲役又は100万円以下の罰金になります。


<古物営業・古物商許可の種類>
1・「古物商1号営業」                     古物を売買し、若しくは古物を交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業        

2・「古物商2号営業」                     古物市場・古物商間の古物の売買又は交換のための市場を経営する営業                

3・「古物商3号営業」                     古物の売買をしようとする者のあっせん競りの方法。インターネットオークション等            

<古物商は警察署に申請>                古物商を営む営業所の所在地を管轄する所轄警察署長を経由して、都道府県公安委員会に提出する 
 ※古物商許可の欠格事由もある。

古物商許可をインターネットを利用して行う場合

<届出義務>
古物商許可を取得する場合にホームページなどインターネットを利用して中古の商品を販売するときは古物商許可申請時に届出が必要になります。
新規に古物商許可を申請する場合は様式4枚目に<電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供する方法>を用いるかどうかの別というら欄に1・用いるに○を付けます。そして、その下の送信元識別符号のマス目に
ホームページアドレスを書き込みます。
古物商許可申請後にインターネットを利用することになった場合でも届出が必要ですので注意が必要です。

<ホームページで古物の売買取引を行う場合の義務>
 ◆古物商許可証の番号(12桁)をホームページ上で表示
 ◆許可公安委員会及び古物商許可年月日をホームページ上で表示
 ◆古物営業を行う者の氏名又は名称をホームページ上で表示
 ◆ホームページアドレス(URL)を公安委員会に申請
 ◆プロバイダからアドレス(URL)を割り当てられたときに受けた通知書の写し
 ※インターネットで古物を売買した場合、売却先の本人確認が義務付けされています。対面取引ではないのでより厳格  な本人確認が要求されています。

 <通信販売での広告表示義務>

@販売価格(役務の対価) (送料についても表示が必要)
A代金(対価)の支払時期、方法
B商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期) 
C商品の引渡し(権利の移転)後におけるその引取り(返還)についての特約に関する事項(その特約がない場合にはその旨)
D事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
E事業者が法人であって、電子情報処理組織を利用する方法により広告をする場合には、当該販売業者等代表者または通信販売に関する業務の責任者の氏名
F申込みの有効期限があるときは、その期限
G販売価格、送料等以外に購入者等が負担すべき金銭があるときは、その内容およびその額
H商品に隠れた瑕疵がある場合に、販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
Iいわゆるソフトウェアに係る取引である場合には、そのソフトウェアの動作環境
J商品の販売数量の制限など、特別な販売条件(役務提供条件)があるときは、その内容
K請求によりカタログなどを別途送付する場合、それが有料であるときは、その金額。
L電子メールによる商業広告を送る場合には、事業者の電子メールアドレス
M相手方の承諾等なく電子メールによる商業広告を送る場合には、そのメールの件名欄の冒頭に「未承諾広告※」

 項 目   警察署支払費用(茨城県収入証紙) 
 1 古物営業の許可に対する審査 19,000
 2 古物商許可証の再交付 1,300
 3 古物商許可証の書換え 1,500
 4 古物競りあっせん業 17,000

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