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松浦行政書士事務所は、許可申請の専門事務所です。

お問い合わせはTEL.0297-21-8580

〒302-0118 茨城県守谷市立沢1183−4

◆産業廃棄物収集運搬業許可申請サポート

産業廃棄物収集運搬業許可申請は無料相談でいつでもお気軽にお問い合わせ下さい!!
産業廃棄物収運許可申請書類作成 88,000円[税込]
産廃棄物収集運搬許可申請代行
110,000円[税込]
TEL
0297-21-8580
メール
t.matsuura@cap.ocn.ne.jp

産業廃棄物収集運搬業許可概要

産業廃棄物収集運搬業許可申請について、当事務所では無料相談を実施しております。実績多数の当事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。皆様のご連絡を心よりお待ちしております。



<主な産業廃棄物収集運搬業許可申請要件>
  • 講習会を受講し修了証を取得
  • 欠格事項に該当していないこと(役員・株主)
  • 資金能力があること
  • 産業廃棄物収集運搬業に使用する車両・駐車場に使用権限があること
  • 予定排出事業者・予定搬入先事業者の一覧を添付できること
  • 車両の駐車場が駐車場としての権限があること

<産業廃棄物収集運搬業許可申請欠格要件>
対象者は申請者・申請者の役員・政令第6条の10に定める使用人・法定代理人・相談役又は顧問及び株主が該当していない者であること

  • 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
  • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日
    から5年を経過しない者
  • その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理
    由がある者
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員
    (以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  • 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が1から8まで
    のいずれかに該当するもの
  • 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに1から8までのいずれかに該当する
    者のあるもの
  • 暴力団員等がその事業活動を支配するもの

※上記の欠格要件は主なものを抜粋しています。

産業廃棄物収集運搬業許可必要書類

 
  • 定款 会社事業目的に産業廃棄物処理業の記載が必要
  • 印鑑証明書(法人の場合は法人の印鑑証明書)
  • 法人登記簿謄本(法人の場合)
  • 住民票
  • 成年被後見人、被保佐人として登記されていないことの証明
  • 事業経歴書
  • 事業計画の概要(産業廃棄物収集運搬業)
  • 産業廃棄物収集運搬車両・運搬容器の一覧(写真、自動車登録証)
  • 産業廃棄物予定排出事業者一覧
  • 産業廃棄物予定搬入先一覧
  • 産業廃棄物搬入先処理業者の許可証の写し
  • 事務所付近の見取図
  • 産業廃棄物収集運搬車庫付近の見取図
  • 産業廃棄物収集運搬者の車庫の土地登記簿謄本
  • 講習会終了証の写し
  • 資金計画書
  • 貸借対照表・損益計算書(法人)
  • 法人税の納税証明書(法人)
  • 資産に関する調書(個人)
  • 所得税の納税証明書(個人)
  • 事業計画書(新規法人等)
  • 法人設立届(新規法人)
  • 産業廃棄物収集運搬業許可証の原本(他県)

※上記の産業廃棄物収集運搬業許可申請必要書類は基本的な添付書類になります。都道府県によっては添付書類が異なるので注意が必要です。当事務所では無料相談を実施していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。


<注意点>
標準処理期間はおおむね60日程度ですが、申請には予約が必要になります。時期によっては大変混み合う場合もありますので、早めの予約が必要になります。下記の講習会も受講が必須なので、準備は時間がかかりますので注意が必要です。産業廃棄物収集運搬業許可の受ける場所は産業廃棄物を
積む場所と降ろす場所で必要になります。例えば茨城県で積んで東京都で降ろす場合は茨城県と東京都の両方で産業廃棄物収集運搬業の許可が必要です。逆に言い換えると通る地域では許可は不要になります。茨城県から東京都に持っていく場合は千葉県と埼玉県を通りますがそこでは許可は不要になります。

講習会

産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するには講習会の受講が必要です。講習会終了後に試験もありますのでしっかりと受講することが必要です。合格後には修了証が交付されますので、産業廃棄物収集運搬業の許可添付書類として提出します。
講習会についてはこちらをご覧下さい→公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター
※講習会は全国何処で受けても問題ありません。完全予約制で1・2ヶ月待ちが多いので、時間が無いときは上記の財団法人日本産業廃棄物処理振興センターに早めに問い合わせして下さい。


産業廃棄物収集運搬業許可手数料 ※申請地で収入証紙にて支払い

産業廃棄物収集運搬業許可申請(新規) 81,000円
産業廃棄物収集運搬業許可申請(更新) 73,000円
産業廃棄物収集運搬業許可申請(事業範囲変更) 71,000円
産業廃棄物収集運搬業許可申請特別管理(新規) 81,000円
産業廃棄物収集運搬業許可申請特別管理(更新) 74,000円
産業廃棄物収集運搬業許可申請特別管理(事業範囲変更) 72,000円


松浦行政書士事務所・無料相談センターサポート地域
<茨城県>
守谷市・取手市・つくば市・つくばみらい市・常総市・坂東市・土浦市・牛久市・龍ケ崎市・石岡市・稲敷市・かすみがうら市・境町・利根町・阿見町・古河市・小美玉市・水戸市・鹿嶋市・神栖市・潮来市・行方市・八千代町・五霞町・桜川市・結城市等茨城県全域
<千葉県>
柏市・我孫子市・野田市・流山市・松戸市・鎌ヶ谷市・千葉市・八千代市・印西市・成田市・船橋市・市川市・市原市・習志野市・白井市・香取市等千葉県全域
<埼玉県>
春日部市・越谷市・吉川市・さいたま市・松伏町・蓮田市・久喜市・加須市・幸手市・三郷市・草加市・八潮市・杉戸町等埼玉県全域。
<関東地域>
東京都・神奈川県・栃木県・群馬県対応

※電話・メール相談のみの対応の地域もございますことをご了承下さいますようお願い申し上げます。


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