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松浦行政書士事務所は、許認可申請を専門とする事務所です。

お問い合わせはTEL.0297-21-8580

〒302-0118 茨城県守谷市立沢1183−4

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地縁団体認可申請サポート 
88,000円〜
TEL
0297-21-8580 
メール
t.matsuura@cap.ocn.ne.jp

地縁による団体認可申請概要

自治会等が不動産を所有したいときなどは、自治会長の名義で登記しなければなりません。自治会は法人格が認められていないので、自治会の構成員等の個人名義で登記をするしかないので、その方が亡くなったりすると、登記手続きなど面倒になります。しかし、自治会で地縁による団体の認可を取得すると、自治会名で「法人格」が得られ、不動産登記も可能になります。ただし、地縁による団体の認可には一定の要件があるので、認可を申請する市区町村で確認した方が良いでしょう。下記は一般的な例です。

<地縁による団体認可申請>

1・地縁団体規約
・地縁団体の目的
・地縁団体名称(○○町内会、○○公民館)
・区域
・事務所
・構成員の資格
・代表者
・会議に関する事項
・資産に関する事項

2・総会議事録
認可申請を行うことを議決した総会議事録の写し。

3・地縁団体構成員名簿
構成員の住所・氏名。世帯主だけでなく、構成員の資格のある者。

4・地縁団体の保有資産目録又は保有予定資産目録
認可には不動産の所有が必要で、現に不動産を所有している場合は、保有資産目録。予定不動産の場合は保有予定資産目録になります。

5・良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類
事業活動計画書等

6・申請者が代表者であることを証する書面
地縁団体の代表者就任承諾書

※地縁による団体の認可は「法人格」を取得できるので、一定の内容を変更した場合は変更届を提出しなければなりません。下記が変更した場合は変更届の提出が必要ですので注意。

<最低限の変更事由>
1地縁団体の名称
2地縁団体規約に定める目的、区域、事務所、解散の事由
3代表者の氏名及び住所                                              
4自治会等が不動産を取得した場合

地縁による団体認可申請対応地域
<茨城県>
守谷市・取手市・つくば市・つくばみらい市・常総市・坂東市・土浦市・牛久市・龍ケ崎市・石岡市・稲敷市・かすみがうら市・境町・利根町・阿見町・古河市・小美玉市・八千代町・桜川市・結城市等茨城県全域

<千葉県>

柏市・我孫子市・野田市・流山市・松戸市・鎌ヶ谷市・千葉市・八千代市・印西市・成田市・白井市等千葉県全域




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